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労働者派遣法の改正に伴う公表について

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弊社より派遣労働者として働く皆さまへ

1. 労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事す る一般労働者の賃金水準」について

働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、

 1.「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
 2.「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)

のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保しなければなりません。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

厚生労働省ホームページの詳細ページもご確認ください。

派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省HP)

弊社では、上の2「労使協定方式」により法に定められた派遣労働者の賃金およびその他の待遇を決定いたします。弊社より勤務の派遣労働者の皆さまに関する「労使協定」については、契約時にお渡しする就業規則およびその他の関連資料をご確認ください。

過去の労働者派遣法改正等については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

労働者派遣事業・職業紹介事業等(厚生労働省HP)

2. 待遇に関する事項について

2.1. 待遇・賃金の見込み額・待遇等について

新たに弊社にて雇用する際の賃金の見込み額および待遇等については、Eメール、FAX等にてご案内いたします。

2.2. 労働・社会保険の加入について

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上あり、かつ、31日以上の雇用見込みがある場合は、加入します。健康・厚生年金保険は、週の所定労働時間が20時間以上あり、かつ、雇用契約期間が2か月を超える場合は、加入します。

3. 事業運営に関する項目

事業運営に関する項目は、運営会社又は、弊社ホームページをご確認ください。

株式会社エデュケーショナルネットワーク

株式会社エデュケーショナルネットワークは、Z会グループに所属する企業です。 

4. 労働者派遣制度の概要

ご登録時にお渡しするパンフレット、ご契約時にお渡しするハンドブック・しおり等にも詳細記載をしておりますので、ご確認ください。本件に関するお問合せは、ホームページのお問い合わせ、または担当コーディネーターまでお知らせください。

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